1965-02-22 第48回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○上村会計検査院説明員 現地のあれを必ずしも詳細に承知しておりませんが、おそらくいまのようなことであれば、おこるのがあたりまえのことではないかと思います。
○上村会計検査院説明員 現地のあれを必ずしも詳細に承知しておりませんが、おそらくいまのようなことであれば、おこるのがあたりまえのことではないかと思います。
○上村会計検査院説明員 ただいまの御質問の、査定が済んで着工前になぜ検査するかということですが、実際の問題からお話しいたしますと、これはまあ従来からそういう形で査定の検査をやっておるわけでございますが、建設省なり農林省が、あるいは大蔵省と一緒に立ち会いのもとで査定をやっていかれるわけでございますが、過去査定の結果を見ました結果から見ますと、これは建設省なり農林省が間違うことを故意にやられるということじゃございませんけれども
○上村会計検査院説明員 まあ査定に対する検査とお聞き取りになってもあれだと思いますが、一応債務を負いますので、債務を負った額が適当であるかどうかという意味で検査するわけでございます。平たく言えば、いまおっしゃったような形で考えてもいいかと思います。
○上村会計検査院説明員 ただいまの御批判は確かにもっともな点があると思います。
○上村会計検査院説明員 全部注意書をなくすることができるかどうかという点はちょっとよく考えてみなければなりませんが、できるだけ御意見等も尊重してまいりたい、こういうふうに考えております。
○上村会計検査院説明員 三十一条の該当のものについては、われわれのほうで、考え方としては、どしどしやるという考え方でおるわけでございますけれども、現実問題といたしまして、これに該当するものがあるかないかということになりますと、現実の姿を見た場合に、なかなか困難だというような状況でございます。
○上村会計検査院説明員 検査の関係の進め方は、いま勝澤委員のおっしゃったようなところを実はやっておるわけでございますが、私のほうで処置要求をしましたのは、最近はございませんけれども、だいぶ前に数件ございます。最近は全然ございません。
○上村会計検査院説明員 沖繩の検査はやりたいということは去年あたりも委員会で申しておりますが、現在までやったのはございません。と申しますのは、覚え書きの条項によりましていろいろ完成報告が出ましてやっていくと、先ほどお話がございましたようにいろいろの手続によってやるということでございますが、まだその段階になっておりませんので、やっておりません。
○上村会計検査院説明員 ただいまの点はわれわれ検査していく場合になかなかむずかしい問題でございますが、内容的に接待費の点がございましても、たとえば外務省で申し上げますと、外務省は外交関係をやるというような広い意味からいいますと、この接待費もあるいは外交工作上の接待費ということになるかもしれませんが、外務省の報償費についていいますと、外交工作をやるために必要な報償費ということでありますので、そういう目的
○上村会計検査院説明員 先ほど申し上げました計算証明の関係で、簡略の取り扱いをしてくれということで、先ほど申し上げましたような商略な取り扱い方を私のほうでしておるわけございますが、その際書類等は検査院には出さないが、実地検査のときは十分見てくれということでありまして、そういう意味で承認しておるわけでございます。
○上村会計検査院説明員 計算証明の関係は、基本は院法にあるわけであります。それから院法に基づきまして計算証明規則というものをつくっておるわけでありまして、その計算証明規則で支出とか収入についてはこういう証明をしなければならぬということになっておりますが、その条文の十一条に、「特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱をすることができる。」
○上村会計検査院説明員 内閣の報償費につきまして私全部記憶いたしておりませんので、全部について触れるかどうかちょっと……。
○上村会計検査院説明員 日付を入れておりませんので、ちょっと……。
○上村会計検査院説明員 この基金は、御承知のように、東京に出張所もなにもございませんので、なかなか連絡がむずかしい関係もございますので、ことしは検査に参りましてお話の点を十分検討して参りたい、かように考えております。
○上村会計検査院説明員 三十五年に行きましたときに問題をわれわれの方で見つけておりませんということであります。
○上村会計検査院説明員 昭和三十八年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。 昭和三十八年度会計検査院所管一般会計歳出予算の要求額は、九億四千二百二十六万二千円でありまして、これは、会計検査院が日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づいて会計検査を行なうために必要な経費であります。
○上村会計検査院説明員 繰り越されておるのが今できておるかどうかということでございますが、三十七年度の関係でございまして、詳細は十分わかりませんが、鉄塔は何か立っておるということを、私どもの方で行ってみた場合に見ておるようでございますが、ちょっと詳細はわかりかねます。
○上村会計検査院説明員 ただいま私が申し上げました基礎調査と申し上げますのは、金を出す段階の基礎調査という意味でございまして、全然基礎調査がなっていない、こういう意味で申し上げたわけではございません。その後繰越額が出されたかどうかということは、私はちょっと承知いたしておりませんので……。
○上村会計検査院説明員 検査は、御承知のように、毎月私の方に計算書が出てくるわけでございまして、出ておれば調べればわかりますが、ちょっと私手元ですぐわりませんので、そうお答え申し上げたわけであります。
○上村会計検査院説明員 三十一年度の検査報告の大蔵省所管について御説明いたします。 租税につきましては検査報告の四九ページに概要として記述しております通り、三十一年度における租税の収納割合は前年度より向上しており、また収納未済の金額も前年度より減少を示しております。国税収納金整理資金に対する検査は、主として所得税及び法人税の賦課並びに徴収上の処置等に重点を置いて実施しました。
本件に関しての御出席の方は、参考人として北海道東北開発公庫総裁松田令輔君、小川北海道東北開発公庫総務部次長、石原北海道東北開発公庫理事、吉田北海道東北開発公庫監事、ほかに上村会計検査院第五局長の諸君であります。 まず、会計検査院から概要の説明を願います。
本件に関し御出席の方は松隈専売公社総裁、小林専売公社塩脳部長、山口ロ専売公社販売課長、榎園専売公社生産課長、小川専売公社審査部長、上村会計検査院第五局長の諸君であります。まず会計検査院から概要の御説明をお願いします。
○上村会計検査院説明員 私の方でこの報告書を作成するためにいろいろ調査したわけでございますが、国鉄におきましてこれらのものを採用される場合に、いろいろの薬品について試験しておられるわけです。試験せられた結果につきましては、資料として別にあるわけであります。
○上村会計検査院説明員 検査報告に日本電設関係が例年あがっておることはただいま御指摘の通りでございます。このあがっておりますのを、たとえば三十一年度でごらんいただきますと、予定価格の問題あるいは出来高不足の問題、大体こういうふうに分れておるんじゃないかと思います。出来高不足の面につきましては、一応形の上、理論的にも日本電設のやられたやり方が悪いという点がはっきりするわけです。
○上村会計検査院説明員 三十一年度の日本国有鉄道に関するものについて御説明いたします。三十一年度の検査報告の掲記事項は、不当事項十六件、不正行為一件、合計十七件でありまして、前年度の三十三件に比べ約半数となっております。 次に各個別の案件について御説明いたします。 まず、一一〇五号の予算経理としての給与総額超過の問題であります。
○上村会計検査院説明員 三十年度の電電公社関係の検査報告に記載しました不当事項は、工事と物件と合せて五件でございまして、そのほかに不正行為が三件ございまして、総体で八件になっております。二十九年度の数からいたしますと相当数減っておる状況であります。 まず最初に工事から勧説明いたします。
○上村会計検査院説明員 三十年度の日本専売公社の検査の結果につきましては特に御報告をいたすことはございませんので、検査報告には概況が書いてございます。なお不正行為といたしまして二一四一号の二件が載っております。
○上村会計検査院説明員 日本放送協会に対します昭和三十年度の会計検査は、毎月提出されます予算表及び証拠書類によります書面検査のほか、会計実地検査といたしまして、協会の本部及び広島、熊本両中央放送局の検査を実施いたしました。この三カ所の検査によりまして、実地検査の施行率は、ラジオ部門につきまして収入五四%、支出七六%、テレビ部門につきまして収入八四%、支出九一%を検査したことになっております。
○上村会計検査院説明員 たしか二十八年度の注意事項であったかと思いますけれども、その後当委員会におきまして御審議がありまして、買収した方がよかろうということで買収になっておりますが、その間調べたところ、別に異状はございませんので認めておるわけであります。
○上村会計検査院説明員 本年の検査の結果につきましてはございません。調べることは途中において調べますが、結果的には注意する事項は全然ありません。
○上村会計検査院説明員 使用されております状況は、現在お話があったような形で使用されておるわけでございますが、私の方で実情を聴取しましたところ、全部について現状がどうなっておるか、あるいは権利関係、あるいは使用料がどういうふうになっておるかということを調べることは実はできなかったわけでございます。